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【 ひとたび海難が発生すると、船舶・積荷などの財貨に多大な損失を招くことが多く、また、尊い人命の犠牲を伴うことも少なくありません。】
 海難審判庁は、このような海難の原因をいろいろな角度から究明し、海難事故の再発防止を目指しています。
 海難審判は、海難が船舶の乗組員などのヒューマンファクターで発生したものか,また、船体や機関の構造や性能などで発生したものかなどを、専門の知識と経験を有する審判官の合議体によって審理し、裁決をもってその原因を明らかにしています。
 また、その海難が人の故意や過失で発生したときには、これらの者を懲戒することになっており、さらに、海難の原因に関係した海運・造船会社などに対して、その業務や設備などの改善・改良を勧告することがあります。
(海難審判庁目的から抜粋)
更新情報
平成18年10月27日 「関東・東海沿岸における遊漁船衝突海難」の分析について
平成18年10月25日 油送船第二昭鶴丸貨物船永田丸衝突事件(理事官意見)
平成18年10月24日 貨物船レッド ナクレ貨物船スカイ デューク衝突事件(審判開始申立て)
平成18年10月23日 「地方海難審判庁の裁決」に平成18年6月分を追加
平成18年10月20日 旅客船トッピー4旅客等負傷事件(第1回審判)
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